2002-05-17 第154回国会 衆議院 法務委員会 第14号
八項目ぐらいありまして、「中間施設「グループホーム」制度の創設」とかあるいは「更生保護施設への支援強化」、あるいは「被害者・少年等協議プログラムの導入」、それから四番目に「「社会奉仕命令」制度やいのちを育む作業の導入」とか、「「少年サポートセンター」の拡充」、あるいは「更生・社会復帰支援施設の整備と働く機会の確保」、七番目が「職員体制等の拡充」、八番目は「心理学や精神医学の専門家の養成体制・配置の拡充
八項目ぐらいありまして、「中間施設「グループホーム」制度の創設」とかあるいは「更生保護施設への支援強化」、あるいは「被害者・少年等協議プログラムの導入」、それから四番目に「「社会奉仕命令」制度やいのちを育む作業の導入」とか、「「少年サポートセンター」の拡充」、あるいは「更生・社会復帰支援施設の整備と働く機会の確保」、七番目が「職員体制等の拡充」、八番目は「心理学や精神医学の専門家の養成体制・配置の拡充
被害者・少年等協議プログラムの導入など、リストラティブジャスティス、修復的司法についての取り組みを言っていらっしゃいます。 今、拙速で少年法を改正させるよりも、さっき言ったような疑問もありますので、むしろ修復的司法などの、被害者はそのことも望んでいる、きちっと向き合ってくれということを望んでいるわけですから、リストラティブジャスティスをということについていかがでしょうか。
そういった意味で、さきに私、公明党の青少年健全育成等プロジェクトチームですか、浜四津敏子先生が座長の、総理に出された提言を拝見させていただきまして、その中に被害者・少年等協議プログラムの導入という項目があります。
また、被害者・少年等協議プログラムの導入。あとまた、社会奉仕命令制度や命をはぐくむ作業。これもいろいろな視察をさせていただく中で現場の声を聞いたんですけれども、例えばその少年たちが何か人のためにやって、ありがとうと感謝をされたときに、今までいじめられたりまたは疎外されてきたことで逆に感動を呼び、こういうことがあるんだという実感を持った、そういう話もいろいろと承ってまいりました。
その意味で、日弁連が提唱しております被害者加害者和解あっせんプログラム、被害者・少年等協議プログラムが今後少しでも多く実践されることを願っている次第であります。 次に、犯罪被害者基本法についてでありますが、衆議院の法務委員会において一、二の参考人が、現時点における立法政策としてはまず各論から始めるのが妥当であるという趣旨の発言をしておられます。